Rules神戸大学校友会ロゴマーク
及び
ロゴタイプ取扱要項
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令和6年8月29日
神戸大学校友会会長裁定
神戸大学校友会ロゴマーク及びロゴタイプ取扱要項
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(目的)
第1条この要項は、神戸大学校友会(以下「校友会」という。)のロゴマーク及びロゴタイプ(以下「ロゴマーク等」という。)に関する基本的事項を定めることにより、校友会の知名度の向上及びイメージの浸透を図ることを目的とする。(ロゴマーク等)
第2条ロゴマーク及びロゴタイプの形状及び色彩、ロゴマーク及びロゴタイプの組み合わせは、
別紙「シンボルマーク ロゴタイプ使用規則」のとおりとする。 -
(使用申請)
第3条ロゴマーク等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に神戸大学校友会ロゴマーク等使用許可申請書(別紙様式1)を校友会会長に提出し、許可を得るものとする。
2前項の規定にかかわらず、校友会事務局、校友会支部及び学部等同窓会の事務局等関係者が第1条に規定する校友会の活動のため作成する配布物、出版物等及び名刺にロゴマーク等を付する場合は、許可申請は要しないものとする。 -
(使用許可)
第4条校友会会長は、前条第1項の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を許可するものとする。(1) 校友会の信用又は品位を傷つけ、又はそのおそれがある場合
(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合
(3) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがある場合
(4) ロゴマーク等を使用した商品を販売するなど営利目的で使用する場合
(5) その他校友会会長が適当でないと認める場合 -
(遵守事項)
第5条ロゴマーク等の使用に当たっては、ロゴマーク等の品位及び尊厳の保持に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) ロゴマーク等の形状及び色彩は、改変しないこと。
(2) 校友会の同意なしにロゴマーク等を第三者に使用させないこと。
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(使用の許可の取消し又は停止)
第6条ロゴマーク等の使用に当たり、この要項に違反し、又はその趣旨に違反すると認められるときは、校友会会長は、ロゴマーク等の使用許可の取消し又は使用の停止を求めることその他の措置をとることができるものとする。 -
(事務)
第7条ロゴマーク等に関する事務は、企画部卒業生・基金課において行う。 -
(雑則)
第8条この要項に定めるもののほか、ロゴマーク等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 -
附 則(令和6年8月29日)
この要項は、令和6年8月29日から施行する。
