Rules学部等同窓会連絡部会要綱

神戸大学校友会賛助会員に係る取扱要項

(趣旨)

第1条この要項は、神戸大学校友会会則(以下「会則」という。)第4条第1項第4号に定める賛助会員について、必要な事項を定めるものとする。

(賛助会員の区分及び有効期間)

第2条賛助会員は、相応しい者として神戸大学校友会(以下「校友会」という。)役員総会が承認した以下の区分の者とする。
(1) 企業・団体会員
(2) 個人会員(会則第4条第1項第1号に規定する個人会員、同項第2号に規定する家族会員及び同項第3号に規定する特別会員は除くものとする。)
賛助会員の資格の有効期間は、年度単位とする。

(入会等手続)

第3条賛助会員になろうとする者は、別紙1に掲げる申請書を提出しなければならない。
賛助会員は、翌年度も賛助会員を更新する場合は、毎年1月末までに別紙2に掲げる申請書を校友会事務局に提出すること。

(会費等)

第4条第2条第1号及び第2号に定める賛助会員の会費は、以下のとおりとする。
(1) 企業・団体会員は、一口30,000円とする。
(2) 個人会員は、一口2,000円とする。
前項に規定する会費は年会費とし、年度単位で納入するものとする。
前項の規定による会費は、新たに賛助会員として校友会役員総会により承認された場合は、承認後速やかに納入するものとする。また、前条第2項の規定により、賛助会員を更新する場合は、毎年3月末までに翌年度の会費を納入するものとする。

(特典)

第5条校友会は、第4条第1項第1号に規定する会費を納入した企業・団体会員への特典として、校友会ホームページに企業・団体の名称及び企業・団体のホームページに係るリンク先情報を掲載することができるものとする。
前項に規定する特典は、賛助会員に意向を確認するものとする。

(募集)

第6条賛助会員の募集は、校友会ホームページで行うものとする。

(除名)

第7条賛助会員が、次の各号に該当するときは、校友会役員総会での審議により除名することができる。
(1) 違法行為等を行うなど、賛助会員として相応しくないと認められるとき
(2) 正当の理由がなく会費を、納入期限を超え、3カ月以上滞納したとき

(その他)

第8条この要項に定めがない事項は、別途、校友会会長に協議するものとする。

附 則(令和6年6月18日)

この要項は、令和6年6月18日から施行する。

附 則(令和7年6月19日)

この要項は、令和7年6月19日から施行する。