Rules学部等同窓会連絡部会要綱

神戸大学校友会学部等同窓会連絡部会要項

(趣旨)

第1この要項は、神戸大学校友会会則(以下「会則」という。)第14条に定める「学部等同窓会連絡部会」(以下「連絡部会」という。)の運営に関する事項について定める。

(組織)

第2連絡部会は、会則別表第1に掲げる学部等同窓会から推薦された者を委員として組織する。
委員の任期は1年とし、再任することができる。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は前任者の残任期間とする。

(部会長)

第3連絡部会に部会長を置き、連絡部会委員の互選により選出する。
部会長は、連絡部会を招集し、その議長となる。

(副部会長)

第4連絡部会に副部会長を置き、連絡部会の委員のうちから部会長が指名する。
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(審議事項)

第5連絡部会は、以下の事項について意見交換を行う。
(1) 会則第16条第3項に規定する協力金の取扱いに関する事項
(2) 学部等同窓会費納入率に関する事項
(3) その他学部等同窓会が協力して行う事業等に関する事項

(その他)

第6本要項に定めのない事項については、連絡部会で協議する。

附則

この要項は、令和5年7月5日より施行する。
初年度の任期は、第2第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。