Rules運営に係る経費負担等に関する基準
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神戸大学校友会運営に係る経費負担に関する基準
- 第1章 総則
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(目的)
第1この基準は、神戸大学校友会(以下「校友会」という。)の運営に係る次の各号について定めるものとする。(1) 旅費の支給に関すること。
(2) 総会等への講演者に係る謝金の支給に関すること。
(3) 国内主幹支部との共同事業に係る経費の負担に関すること。
(4) その他校友会の運営に必要な経費に関すること。 - 第2章 旅費
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(適用範囲)
第2旅費の支給について適用を受ける者は、神戸大学校友会会則(以下「会則」という。)第5条に定める役員、会則第10条に定める特別顧問、会則第11条に定める相談役及びその他会長が必要と認めた者(以下「役員等」という。)とする。(旅費の種類)
第3旅費とは、交通費(鉄道賃、航空賃、船賃、車賃)及び宿泊費等をいう。
2交通費は原則として次の区分による。(1) 鉄道賃3新幹線を利用する場合は、普通座席指定料金とする。
(2) 航空賃
(3) 船賃
(4) 車賃
4航空賃を利用する場合は、エコノミー料金とする。
5船賃は、一等の料金とする。
6宿泊費は、実費によるものとし、14,000円を上限とする。ただし、縁故者宅に宿泊した場合は支給しない。
7前項の規定にかかわらず、業務上の都合又は旅行先の物価等その他やむを得ない事情により、前項に定める上限額を超える宿泊施設の利用を要する場合は、校友会会長(以下「会長」という。)の承認を得て、当該宿泊施設の実費相当額の宿泊費を支給することができるものとする。ただし、この場合にあっても、1 日当たりの宿泊費は,前項に規定する額の2倍を上限とする。
8その他、校友会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた経費。(出張の申請)
第4出張する場合は、事前に出張申請書(様式1)を校友会事務局に提出し、会長の了承を得るものとする。(旅費の計算)
第5旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法による実費を原則とする。
2旅費計算の起点は、役員等の在住地又は在勤地の最寄り駅とする。(旅費の支給)
第6旅費の支給は、領収書に基づく精算払いを原則とする。ただし、会長が必要と認めた場合には、概算払いにより支給することができる。
2旅費の請求は、領収書等を添付し、旅費請求書(様式2)により請求するものとする。
3航空機を利用した場合は、使用済チケットを提出するものとする。(旅費の精算)
第7概算払い出張費の支給を受けた場合は、出張終了後速やかに領収書等を会長に提出し、精算するものとする。(会議等への出席旅費)
第8校友会が主催する会議等に出席した役員等には、第3の規定に基づき旅費を支給するものとする。
2前項に定める旅費の支給は、議等出席旅費精算書(様式3)により請求するものとする。
3交通費の請求は実費額とする。
4第1項の旅費の支給額が少額の場合は、複数回の旅費をまとめて支給することができるものとする。(旅費の支払い方法)
第9旅費の支払い方法は、現金又は口座振込により行うものとする。(旅費の調整)
第10この基準によりがたい旅費の取扱については、会長及び副会長が協議し、決定するものとする。 - 第3章 講師等に係る旅費等の支給
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(講師等への支給)
第11校友会は、校友会又は会則第2条第2項第2号に規定する国内支部もしくは同3号に規定する海外支部(以下「国内支部等」という。)が主催する総会等に招へいする講師等には、旅費のほか謝金を支給することができる。
ただし、国内支部等が主催する総会等への支給は、1支部につき、年1回とする。
2旅費の計算は、第2に定める役員等に係る旅費の支給に準じるものとする。
3謝金の額は、第12の規定によるものとする。(謝金の額)
第12講師等に支給する謝金は、次の各号に定める額を基準とする。(1) 一般講演謝金は、1回につき30,000円を上限とする。
(2) 著名人等で一般講演謝金によりがたい場合は、特別講演謝金として、1回につき50,000円を上限とする。
2前項によりがたい場合は、別途、会長に協議するものとする。(実施確認)
第13謝金を支給する場合は、実施責任者において実施確認を行うものとする。 - 第4章 国内主幹支部との共同事業
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(共同事業実施にあたり負担する経費)
第14校友会は、会則第2条第2項第1号に定める国内主幹支部と共同で事業を実施する場合、共同事業の内容等を踏まえ、国内主幹支部と協議し、次の各号に掲げる経費の負担割合を決定するものとする。(1) 国内主幹支部が定める施設使用料2前項の経費は、共同事業実施経費請求書(様式4)により請求するものとする。
(2) 共同事業実施にあたり、国内主幹支部が負担した前号以外の経費
(3) その他会長が必要と認めた経費
- 第5章 その他運営に必要な経費
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(その他経費)
第15会則第6条第5項に定める外部監事には、報酬料及び交通費を支給できるものとする。ただし、交通費については実費とし、報酬料については、会長に協議し決定するものとする。
2第1項に定めるものの他第1第4項に規定する校友会の運営に必要な経費を支給する場合は、会長に協議するものとする。 - 第6章 雑則
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(改廃)
第16この基準の改廃は、校友会役員総会の決議によるものとする。(雑則)
第17条この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則
この基準は、令和5年7月5日に制定し、令和5年4月1日から適用する。附 則
この基準は、令和6年3月25日に制定し、令和6年4月1日から適用する。附 則(令和6年6月18日)
この基準は、令和6年6月18日に制定し、令和6年4月1日から適用する。附 則(令和6年10月15日)
この基準は、令和6年10月15日から施行する。