神戸大学校友会 会則

第1章 総則

(目的)
第1条 国立大学法人神戸大学(以下「神戸大学」という。)の卒業生、修了生、在学生(外国人留学生を含む。)並びにその家族及び教職員を含めた国内外の神戸大学関係者(以下「関係者」という。)の交流、親睦、研鑽及び世代や地域を越えたコミュニケーションの拡大を目指すとともに、神戸大学の研究、教育、国際交流、社会貢献活動をOne Kobe Familyとして支援し、神戸大学の発展、プレゼンス及びブランド価値の向上に資することを目的として、神戸大学校友会(以下「本会」という。)を設置する。
(事務局及び支部)
第2条 本会の事務局は、神戸市灘区六甲台町1-1神戸大学内に置く。
2 本会に次の支部(以下「校友会支部」という。)を置く。
(1) 国内主幹支部
(2) 国内支部
(3) 海外支部
3 前項第1 号の国内主幹支部は、役員総会の決議に基づき会長が指定する支部とする。

第2章 事業

(事業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 神戸大学を中心に、関係者がOne Kobe Familyとしての絆を強化するための事業
(2) 神戸大学と関係者が相互間の交流・親睦を促進する事業
(3) 卒業生を支援する事業
(4) 学生及び生徒を支援する事業
(5) 学部、研究科等の別により組織された学部等同窓会(以下「学部等同窓会」という。)及び校友会支部等が行う諸活動への協力事業
(6) その他第1条の目的に則した事業

第3章 会員

(会員)
第4条 本会は、次に掲げる者をもって会員とする。
(1) 個人会員
 イ 神戸大学及びその前身校の卒業生又は修了生
 ロ かつて神戸大学及びその前身校に学生として在籍していた者
 ハ 現に神戸大学に在籍している学生(以下「学生会員」という。)
 ただし、研究生及び聴講生等の非正規生にあっては、第16条に定める会費を納めた者
 ニ 現に神戸大学の役員又は教職員である者
 ただし、非常勤職員にあっては、第16条に定める会費を納めた者
 ホ かつて神戸大学の役員又は教職員であった者
 へ その他、会長が認めた者
(2) 家族会員
 学生会員の家族とする。
(3) 特別会員
 本会の目的に賛同し、会長から推薦があった者のうち、役員総会で承認された者とする。
(4) 賛助会員
 本会の目的に賛同し、本会に寄附等を納めた個人又は団体のうち、役員総会で承認された者とする。
2 第16条第1項に定める会費を納入した会員は、卒業又は修了した後も会員の資格を有するものとし、その家族にあっても家族会員の資格を有するものとする。
3 第16条第1項に定める会費を納入していない学生会員は、卒業又は修了した後も会員の資格を有するが、前項の会員と区別することとし、かつ、その家族にあっては家族会員の資格を喪失するものとする。

第4章 役員等

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 常任理事
(4) 理事
(5) 監事
(会長、副会長及び監事の選任)
第6条 会長は、理事の互選により役員総会において選出する。
2 副会長は、会長が指名する理事1名及び神戸大学長が指名する者1名をもって充てる。
3 監事は、理事のうちから運営委員会の推薦に基づき、役員総会において選任する。
4 監事は、他の役員を兼任することができない。
(理事の選任)
第7条 理事は、次に掲げる者で、役員総会において選任する。
(1) 学部等同窓会(別表第1)から推薦された者で、それぞれ、2名の推薦とする。ただし、一般社団法人凌霜会については4名の推薦とする。
(2) 神戸大学の学系から神戸大学長が推薦する者 4名
(3) 校友会支部(別表第2)のうち、国内主幹支部の欄に定める団体から推薦された者で、それぞれ2 名以内の推薦とする。
(4) 校友会支部(別表第2)に定める国内支部の代表者の中から第13条に定める運営委員会(以下「運営委員会」という。)が推薦した者 若干名
(5) 第4条第1項第1号イ及びロに定める者のうちから運営委員会が推薦した者 若干名
(6) 第4条第1項第1号ハに定める学生会員のうち、会費を納入した者から運営委員会が推薦した者 若干名
(7) その他運営委員会が必要と認めた者
2 前項第1号の理事のうち、各学部等同窓会から選出された1名(一般社団法人凌霜会からは選出された2名)を常任理事とすることとし、別紙(様式1)により会長に報告するものとする。
3 第1項第2号の理事のうち、2名を常任理事とする。
4 第1項第3号の理事のうち、各団体から選出された1名を常任理事とする。
5 第1項により選任された理事が任期中に退任する場合は、別紙(様式2)により、会長に報告するものとする。なお、後任の理事の任期は、第8条第2項の取り扱いによるものとする。
(任期)
第8条 第5条に規定する役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、その業務を統轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
(3) 理事は、運営委員会の決議に基づき、その会務を遂行する。
(4) 監事は、会計及び会務を監査する。
(特別顧問)
第10条 特別顧問は、神戸大学長をもって充てる。
2 特別顧問は、会務に関する重要事項について、助言する。
3 特別顧問は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
(相談役)
第11条 本会に、相談役を置くことができる。
2 相談役は、運営委員会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 相談役は、本会の諮問に応じる。

第5章 会議

(役員総会)
第12条 役員総会は、会長、副会長、常任理事、理事、監事、特別顧問及び相談役をもって構成する。
2 役員総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 役員総会は、本会に関する次に掲げる事項について協議し、決議する。
(1) 会長、理事及び監事の選任に関する事項
(2) 副会長の承認に関する事項
(3) 予算、決算及び事業計画の承認に関する事項
(4) 会則等の制定・改廃に関すること
(5) 校友会支部の設置及び廃止に係る基準等に関する事項
(6) 国内主幹支部との共同事業に係る基準等に関する事項
(7) その他本会に関する重要な事項
4 役員総会は、会長又は監事が必要と認めたとき又は理事の半数以上から開催請求があったときは、臨時に開催する。
5 役員総会は、第1項に定める構成員の過半数の出席がなければ会議を開催し、決議することができない。
6 役員総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長は必要に応じ、学生会員等第12条第1項の構成員以外の者を、役員総会に出席させ、意見等を求めることができる。
(運営委員会)
第13条 運営委員会は、会長、副会長、常任理事及び監事をもって構成する。
2 運営委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
3 運営委員会は、次に掲げる事項について協議し、決議する。
(1) 本会の運営及び事業実施に関する企画・立案
(2) 校友会支部の設置及び廃止の承認に関する事項
(3) 役員総会に付議する事項
(4) その他会務の執行に関する重要な事項
4 運営委員会は、第1項に定める構成員の過半数の出席がなければ会議を開催し、決議することができない。
5 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 常任理事が出席できないときは、その他の理事を代理人としてその議決権を行使することができる。
(学部等同窓会連絡部会)
第14条 学部等同窓会間の連携を図るため、学部等同窓会連絡部会を置く。
2 学部等同窓会連絡部会は、第7条第1項第1号に定める理事をもって構成する。
3 学部等同窓会連絡部会の運営に関する事項は、別に定める。

第6章 会計

(会計)
第15条 本会の会計は次のとおりとする。
(1) 会費
(2) 各学部等同窓会からの協力金
(3) 預金から生じる利子
(4) 寄附金
(5) その他の収入
(会費等)
第16条 会費は、第4条第1項第1号に規定する個人会員においては10,000円とし、終身会費とする。
2 既納の会費は返戻しない。
3 学部等同窓会に対し、当分の間、1学部につき年100,000円の協力金を求めることとし、その終期については、役員総会において協議するものとする。
4 第1項の規定に関わらず、第4条第1項第2号に規定する家族会員は、会費の納入を要しない。
(事業計画及び収支予算)
第17条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、事業年度開始前に、役員総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第18条 本会の収支決算は、会長が作成し、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書とともに監査の意見を付して役員総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 雑則

(雑則)
第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営及び事業の実施等に関し必要な事項は、役員総会の議を経て、会長が定める。
附 則(令和4年12月25日)
1 この会則は、令和4年12月25日から施行する。
2 本会設立時の役員は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、別表第4のとおりとする。
3 本会設立時の役員の任期の終期は、第8条第1項本文の規定にかかわらず、令和7年3月31日とする。
4 この会則の施行日時点において、学部等同窓会(別表第1)及びその各支部、校友会支部(別表第2)、神戸大学外国人留学生の卒業生・修了生が組織した留学生同窓会(別表第3)及び神戸大学体育会系公認課外活動団体OBOG会連合会に在籍する者は、この会の個人会員とし、第16条第1項に定める会費は徴しないものとする。
5 神戸大学育友会に在籍する者は、第4条第1項第2号に規定する家族会員に準ずるものとする。
附 則(令和5年3月23日)
1 この会則は、令和5年3月23日から施行する。
2 改正後の会則第7条第1項第3号、第5号及び第6号の規定により推薦される初代の役員の任期の終期は、第8条第1項本文の規定にかかわらず、令和7年3月31 日とする。
附 則(令和5年7月5日)
1 この会則は、令和5年7月5日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表省略